源泉徴収税額・手取り額計算ツール

報酬額から源泉徴収税額と手取り額を計算します。「手取り◯円」で契約している場合の、報酬額(支払総額)の逆算にも対応しています。

STEP 1(任意)業種ごとの一般的な傾向を見る(参考)

業種を選ぶと、源泉徴収に関する一般的な傾向を参考情報として表示します。選択は計算結果には一切影響しません。選ばずに STEP 2 へ進むこともできます。

STEP 2 計算モードを選ぶ
STEP 3 金額を入力
消費税の扱い

請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを源泉徴収の対象とする取扱いが認められています。区分されていない場合は、消費税込みの金額全体を対象として計算する取扱いが一般的です。「税抜で入力」では消費税率10%として支払総額を計算します。

計算結果

源泉徴収税額

手取り額(振込額の目安)

税率10.21%・20.42%の内訳

10.21% = 所得税10% + 復興特別所得税0.21%(所得税額の2.1%)。支払金額が100万円を超える部分に適用される20.42%も、同様に所得税20%+復興特別所得税0.42%の合計です。

この計算は、報酬が源泉徴収の対象である場合の一般的な計算例です。対象かどうかはご自身の契約内容に応じてご判断ください。

あわせて使う

源泉徴収のしくみと計算式

フリーランス・個人事業主が受け取る報酬のうち、原稿料やデザイン報酬など法令(所得税法第204条など)で列挙された特定の報酬・料金については、支払う側(クライアント)が所得税および復興特別所得税をあらかじめ差し引いて国に納める「源泉徴収」が行われます。差し引かれた税額は、確定申告での精算の対象になります。

源泉徴収税額の計算式は、支払金額によって次の2段階に分かれます。

10.21%の内訳は、所得税10%と復興特別所得税0.21%(所得税額の2.1%)です。計算した税額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

業種別の一般的な傾向(参考)

源泉徴収の対象となる報酬・料金は法令で列挙された特定の業務に限られており、業種・仕事の内容によって一般的な傾向が異なります。たとえば、原稿料や講演料、デザインの制作対価は一般的には源泉徴収の対象となることが多い一方、システム開発・プログラミングの報酬は一般的には対象外となることが多いとされています。

ただし、これはあくまで一般的な傾向です。同じ案件でもデザイン部分とコーディング部分で扱いが異なる場合があるなど、実際に対象になるかどうかは個々の契約内容・報酬の性質によって異なります。迷う場合は取引先または税理士等の専門家にご確認ください。ページ上部の「STEP 1」でも、業種ごとの傾向を参考情報として表示できます(計算結果には影響しません)。

手取り契約(逆算)の考え方

「手取りで◯円」という形で契約している場合、実際の支払総額(源泉徴収前の報酬額)は手取り額から逆算する必要があります。支払金額が100万円以下となる範囲では、「手取り額 ÷ 0.8979」で支払総額を逆算できます(0.8979 = 1 − 0.1021)。本ツールの逆算モードはこの考え方に基づいており、通常の「報酬額から計算」とは別の計算方法です。

なお、経費の管理もあわせて行いたい方は家事按分計算ツールもご利用ください。

よくある疑問

Q. 自分の報酬が源泉徴収の対象かどうか、このツールで分かりますか?

A. 本ツールでは分かりません。対象になるかどうかは法令で列挙された業務に該当するかによって決まり、個々の契約内容・報酬の性質に照らした確認が必要です。本ツールの業種選択はあくまで一般的な傾向の参考情報であり、計算は「源泉徴収の対象である場合」を前提とした計算例です。

Q. 消費税は源泉徴収の対象になりますか?

A. 原則として消費税込みの金額全体が対象とされていますが、請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを対象とする取扱いが認められています。本ツールの「消費税の扱い」で切り替えて計算できます。

Q. 源泉徴収された税金は戻ってきますか?

A. 源泉徴収はあくまで前払いです。確定申告で1年分の所得税を計算した結果、源泉徴収された合計額のほうが多ければ差額が還付され、少なければ差額を納付します。

Q. 計算結果が取引先の明細と1円単位で合いません。

A. 端数処理の方法や消費税の扱いの違いにより、1円単位の差が生じることがあります。実際の取引では取引先の計算・明細をご確認ください。

出典